大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和51(あ)2142 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条、三六条違反をいう点は、記録を調べ

ても、被告人が所論供述の強要、拷問等を受けたと疑わせる証跡は認められないか

ら、所論は前提を欠き、その余の違憲をいう点は、実質は、単なる法令違反の主張

であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人高

橋紀勝の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五

条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五二年三月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 岸 盛 一

裁判官 団 藤 重 光

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!