最高裁判所第一小法廷 昭和51(あ)2142 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条、三六条違反をいう点は、記録を調べ
ても、被告人が所論供述の強要、拷問等を受けたと疑わせる証跡は認められないか
ら、所論は前提を欠き、その余の違憲をいう点は、実質は、単なる法令違反の主張
であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人高
橋紀勝の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五
条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五二年三月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 岸 盛 一
裁判官 団 藤 重 光
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